名称
一般社団法人ペットウェル協会
設立
平成28年9月1日 一般社団法人ハートウェル設立
令和6年6月1日 一般社団法人ペットウェル協会に名称変更
役員
代表理事 小林 優子
理事 佐藤 大五郎
理事 櫻井 謙至
理事 大石 丈浩
監事 長坂 俊成
主たる事務所
愛知県名古屋市東区東大曽根町29番11号
事業内容
当法人は,動物の適正な取扱いと愛護する精神を普及啓発し,生活・学習・教育・医療・福祉・財産・文化・技術・環境等に関する支援活動を行い,もって人と動物の共生する豊かな社会の実現を図ることを目的とするとともに,その目的に資するための事業を行っています。
当ウェブサイトは、一般社団法人ペットウェル協会(以下、当協会)がお客様へのサービスとして提供いたしております。
以下の内容は、当協会が運営するウェブサイト(当協会が発行、販売、頒布する教材、資料、試験問題を含む)に関するものについて適用されます。
当協会が提供するサービスのご利用にあたっては、以下の利用条件をお読みいただき、すべての条件に同意のうえご利用ください。
当ウェブサイトの閲覧およびウェブサイト上のサービスのご利用は、利用者ご自身の責任において行ってください。
当協会ウェブサイトの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、当協会は当ウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害その他一切の行為について何ら責任を負うものではありません。
当ウェブサイトは予告なしに内容を変更又は削除する場合があります。あらかじめご了承ください。
当協会の試験問題、当協会が発行、販売、頒布する教材、資料等及び当協会ウェブサイト上に掲載されるロゴマーク、文章、写真その他の掲載内容にかかる商標権、著作権その他の知的財産権は、当協会に帰属します。
個人的な利用を目的として印刷する等の著作権法により認められる場合を除き、事前に当協会の許可を得ることなく、著作物の全部または一部をそのまま又は改変・編集して複製、公衆送信、転載(営利目的か非営利目的かを問わず、また個人のブログやSNSへの転載やアプリとして開発・リリースすることを含む)することを禁止します。
「ペットリーガル」の名称を、個人的な利用・商業的な利用に関わらず使用する際は、有料会員の登録と年度ごとの更新が必要となります。
当協会ウェブサイトは、原則リンクフリーです。リンクを設定する際は、当協会への連絡は必要ありません。設定する際は、「ペットリーガル検定」へのリンクである旨を明示し、必ず当協会ウェブサイトの新しいウインドウが開かれる設定でリンクしてください。
当協会が共催、参加、後援、協賛、監修等を行っているとの誤解を与えることのないよう、配置、表現等にご配慮ください。
本協会が提供するサービスに関する利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
本協会が提供するサービスの利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るサービスの提供又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
一般社団法人ペットウェル協会 (以下「当協会」という)では、お客様にご満足いただけるサービスを提供するためにお預かりした個人情報について、お客様のプライバシーを尊重するとともに、個人情報の重要性を認識し、大切に保護することが重要な責務であることと考えております。
本プライバシーポリシーは、当協会が提供する各種サービスにおいて、お客様の個人情報を取り扱う際に遵守する方針を示したものです。
当協会は、お客様の個人情報を、これらのポリシーに従い、適切に保護・管理いたします。
お客様は、当協会に個人情報を提供することにより、これらのポリシーに同意いただいたものとします。
当協会では、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の個人情報の保護と適正な管理に努めてまいります。
当協会では、お客様が当サービスの利用をする際に必要な氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報を収集します。
当協会では、クレジットカード情報は非保持化対応を実施の上、決済代行会社に委託しており保有しておりません。
当協会が、お客様の個人情報を利用する目的は、以下のとおりです。
1.当協会のサービス提供、運営のため
2.お客様からのご意見、お問い合わせ内容の確認や回答のため
3.重要なお知らせやサービスのご案内など、必要に応じたご連絡のため
4.利用規約に違反したり、不正、不当な目的で当協会を利用しようとしたりするお客様を特定し、ご利用をお断りするため
5.上記の利用目的に付随する目的のため
当協会は、取り扱う個人情報を適切かつ厳重に管理し、情報の漏洩、減失、改ざん、盗難、不正アクセスなどに対する予防措置ならびに安全管理措置と対策を講じます。
個人情報の取り扱いを正当な利用目的の範囲内で第三者へ委託する場合には、個人情報の保護に十分な措置を講じている委託先にのみ委託を行い、必要かつ適切な監督を行います。
当協会は、ご提供いただいた個人情報をお客様の同意なしで、以下の場合を除いては第三者に提供または開示することはありません。
1.お客様ご本人の同意がある場合
2.法令に基づき開示が必要な場合
3.お客様ご本人の同意がある場合
4.法令に基づき開示が必要な場合
5.人の生命、身体または財産の保護のために必要である場合であって、お客様本人の同意を得ることが困難な場合
6.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様本人の同意を得ることが困難な場合
7.国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
8.安全管理措置を課した委託先に業務を委託する場合
9.当協会の権利または財産を保護するため開示が必要な場合
当協会では、ご提供いただいた個人情報をお客様本人により、開示、訂正、利用停止の求めがあった場合には、ご本人であることを確認させて頂き所定の手続きのうえ合理的かつ必要な範囲内にて対応させていただきます。
具体的な方法については、個別にご案内いたしますので、下記の受付窓口までお問い合わせください。
個人情報の取扱いに関しては、メールまたはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
メールアドレス info@petwell-association.or.jp
一般社団法人ペットウェル協会
愛知県名古屋市東区東大曽根町29番11号
小林 優子
本サービスに関するお問い合わせにつきましては、メールまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
連絡先電話番号につきましても、メールまたはお問い合わせフォームよりご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。
メールアドレス info@petwell-association.or.jp
各種、当サイト上にて掲載されている料金(税込価格)となります。
消費税(税込価格表示)、振込手数料、サイトの閲覧、受検申し込み、お問い合わせメールの送受信、電話・リモートサポート、コンテンツのダウンロードなどのご利用時にお客様の通信環境に応じて発生する通信料・通話料については、お客様にて別途ご用意いただく必要があります。
お支払方法は、クレジットカード決済、銀行振込とし、お支払時期に関しましては、検定料、紙媒体、入会金、年会費いずれも前払いとなります。当協会有料会員サービスは、自動更新サービスではございません。詳細は、当サイトをご覧ください。
クレジットカード支払いの場合、各クレジット会社引き落とし日に準じます。
お申込み後10日後までに入金が確認できなかった場合は、自動キャンセルとなります。
代金決済の確認後、7日以内に所定の手続きを行います。
お客様の都合によるキャンセル・返金・日時の変更は、原則対応しておりません。
万が一、不都合がございましたらご連絡ください。
会員登録の退会はいつでも可能です。退会処理は、メールまたはお問い合わせフォームよりご依頼ください。確認が必要なサービスが存在する場合は、ご連絡させていただきます。
退会処理後、当協会のサービスを利用することができなくなります。
当サイトの推奨動作環境は下記とします。
【パソコン】
▼OS
▼ブラウザ(Windows)
▼ブラウザ(Mac OS)
【スマートフォン】
▼OS
▼ブラウザ(Android)
▼ブラウザブラウザ(iOS)
当協会のサービスの利用申し込みは、特定商取引法に規定されるクーリングオフが適用されるサービスではありません。
(名称)
第1条 当法人の中にペットリーガル検定協会(以下「検定協会」という。)を置く。
(目的及び事業)
第2条 検定協会は、当法人の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1 ペットリーガル検定の運営
2 セミナー・研修会等の企画・運営
3 各種団体との連絡・調整
4 書籍・資料等の製作、出版及び販売
5 講師の派遣及び研究
6 前各号に附帯する一切の事業
(組織)
第3条 検定協会は、当法人の役職者及び当検定協会の実施するペットリーガル検定に合格した者のうち、当検定協会の会員として登録を受けた者をもって組織する。
(事務所の所在地)
第4条 検定協会は、事務所を名古屋市に置く。
(会員)
第5条 検定協会の会員は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 ペットリーガル検定1級に合格した者のうち、当検定協会の定める手続きにより登録を受け、当検定協会の定める会費を期日までに納入した者
二 ペットリーガル検定2級に合格した者のうち、当検定協会の定める手続きにより登録を受け、当検定協会の定める会費を期日までに納入した者
三 ペットリーガル検定3級に合格した者のうち、当検定協会の定める手続きにより登録を受け、当検定協会の定める会費を期日までに納入した者
(会員の入会)
第6条 検定協会が定める手続きに従って登録を受けた者は、登録を受けた時に検定協会の会員となる。
2 前項の規定により検定協会の会員となった者は、直ちに別に定める入会金を、検定協会に納入しなければならない。
(年会費)
第7条 会員は、検定協会の年会費として別に定める額を納入しなければならない。
2 会費の納入方法については、別に定める。
(会員証)
第8条 検定協会は、その会員に会員証を交付するものとする。
2 会員は、会員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、検定協会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
3 会員は、会員証を亡失し又は破損したときは、遅滞なく、検定協会に届け出て、その再交付を受けなければならない。
4 会員が、会員でなくなったときは、直ちに会員証を検定協会に返還しなければならない。
(会員の退会)
第9条 会員は、いつでも検定協会を退会することができる。
2 会員が定められた期日までに年会費を納入しないときは、当該期日の経過により自動的に退会となる。
(退会届)
第10条 検定協会を退会しようとする会員は、退会届を検定協会に提出しなければならない。
(財産、入会金等の返還請求制限)
第11条 会員は、退会した場合であっても、検定協会の財産の分配又は既に納入した入会金、
会費等の返還を請求することはできない。
(役職)
第12条 検定協会は、次の役職を置く。
一 会長 1人
二 副会長 4人以内
(役職者の選任)
第13条 役職者は、当法人の理事会において、当法人の役員又は会員の中から適任者を選任する。
(役職者の職務及び権限)
第14条 会長は、検定協会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長があらかじめ定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があると
きは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
(役職者の退任)
第16条 役職者は、会員でなくなったとき、又は当法人の理事会において解職の議決があったときは、退職する。
(登録に関する事務)
第17条 検定協会は、会員登録に関する書類の提出があったときは、検定協会の会則等の規定するところにより、必要な調査を行い、迅速かつ的確にその処理を行うものとする。
(試験事務)
第18条 検定協会は、ペットリーガル検定の事務を行う。
(責務)
第19条 会員は、法令及び検定協会の会則等を遵守し、社会的信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(品位保持)
第20条 会員は、知識の修得及び技術の研鑽に努力するとともに、絶えず人格の向上を図り、当検定協会会員としての品位を保持しなければならない。
(名義貸等の禁止)
第21条 会員は、自己の名義を貸与するような行為をしてはならない。
2 会員は、不正又は不当な行為をしてはならない。
(会員の処分)
第22条 検定協会は、会員が法令若しくは会則に違反したとき、又は当検定協会会員たるにふさわしくない重大な非行があったときは、その会員に対し、必要な処分を行うことができる。
2 検定協会は、会員に退会の勧告をしたときは、事実を確認し、必要があるときは適宜措置をとるよう求めることができる。
3 検定協会は、会員の処分を決定したときは、正副会長の承認を得てその旨を検定協会の会報に掲載することができる。
(注意勧告)
第23条 検定協会は、会員が法若しくは会則に違反するおそれがあると認めるとき、又は当検定協会会員たるにふさわしくない非行のおそれがあると認められるときは、その会員に対し、注意を促し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(会員の処分)
第24条 会員に対する処分は、次のとおりとする。
一 訓告
二 2年以内の会員の権利の停止
三 除名
2 前項第二号の規定により停止すべき会員の権利は、次のとおりとする。
一 検定協会の役職者等に選任されること。
二 検定協会の会議及び研修会等に出席すること。
三 検定協会の事務所・施設等を使用すること。
四 検定協会から文書の送付を受け、並びに図書及び物品のあっせん及び頒布を受けること。
五 検定協会において募集する事業に応募し、又は従事すること。
(研修)
第25条 次条に定めるもののほか、会員は、検定協会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(研修事業)
第26条 検定協会は、会員の資質の向上を図るため、必要な研修を行う。
(事務局)
第27条 検定協会に、事務を補助させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局次長、主任その他必要な職員を置くことができる。
3 事務局長に事故があるときは、事務局次長がその職務を代行する。
4 職員の配置は、会長が定める。
5 職員の就業及び給与に関する事項その他職員に関し必要な事項は、別に定める。
(報告の義務)
第28条 会員は、検定協会から会員としての業務について報告を求められたときは、所定の期日までにこれを行わなければならない。
2 報告は、定期と臨時の2種類とし、その手続は、別に定める。
(委任)
第29条 この会則に定めるもののほか、検定協会の業務の運営に関し必要な事項は、正副会長の議決を経て会長が定める。
本会則は、令和6年9月1日から施行する。